ぶつかりおじさんの正体と心理|撃退法や暴行罪の境界線を徹底解説
ネット上の議論で時折見受けられるのが、「スマホを見ていた側にも落ち度がある」「広いスペースがあるのに避けなかった方が悪い」という被害者非難(Victim Blaming)の言説です。しかし、これは法体制および交通道徳の観点から完全に誤った謬論(びょうろん)です。
仮に歩行者がスマートフォンを見ていたとしても、それは歩行マナー上の注意喚起レベルにとどまり、他人が故意に体当たりを加えて身体の安全を脅かす違法性を正当化する理由には一切なり得ません。日本の法体制において、「マナー違反に対して暴力を振るう権利」は誰一人として持っていません。
また、「歩行速度を落とさずにまっすぐ歩く権利がある」と主張して進路上の人に故意にぶつかる行為も、法的には「未必の故意」による暴行と認定されます。「相手が避けるべきだと思った」という加害者側の言い訳は、警察の取り調べや法廷において一切の免責事由にならないことを知っておく必要があります。