外国籍の生活保護はなぜ可能?最高裁判決と2026年最新データの実態

外国籍の生活保護はなぜ可能?最高裁判決と2026年最新データの実態について知っておくべき 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

Q1:外国籍の人が生活保護を申請すると、すぐに母国へ強制送還されますか?
A1:適法な在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等など)を保持している限り、生活保護を申請・受給したことのみを理由として入管に身柄を拘束されたり、母国へ強制送還されたりすることはありません。ただし、申請時に在留期限が切れている不法滞在状態(オーバーステイ)であることが発覚した場合は、入管法違反として退去強制手続きの対象となります。

Q2:就労ビザや留学生が病気や解雇で無一文になった場合、受給できますか?
A2:受給できません。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザなどの「活動制限のある在留資格」は、厚生労働省の通知に基づく準用対象から完全に除外されています。緊急で頼れる親族や蓄えがない場合は、各自治体の社会福祉協議会による一時的な緊急小口融資金の相談や、公的シェルター、各国大使館・領事館を通じた母国への帰国手続きを案内されることになります。

Q3:2014年の最高裁判決が出たのに、なぜ自治体は保護支給を止めないのですか?
A3:最高裁の判断は「外国人には生活保護法上の受給権がないため、裁判等で国や自治体に受給を法的に強制することはできない」という点に限定されており、自治体が自らの行政判断で人道的に生活費を支給する「事実上の準用措置」を違法と否定したわけではないからです。厚生労働省が現在も昭和29年の通達を有効な解釈基準としているため、各福祉事務所は従来通りの運用を続けています。

Q4:外国籍の受給世帯のうち、不正受給の割合は日本人より高いのですか?
A4:厚生労働省の調査データにおいて、外国籍受給者の不正受給率が日本人受給者と比べて統計学的に有意に高いという公的な根拠はありません。生活保護全体の不正受給件数は全受給世帯の0.3〜0.5%程度であり、その大半も「就労収入の無申告や申告漏れ(悪質な意図のない計算ミスを含む)」です。外国人の場合、在留資格の更新時に入管からも収入・資産状況のチェックが入るため、日本人以上に監視の目が厳しい側面があります。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。