安楽死の方法と法制度の現在地|スイスの条件と日本の議論を検証
Q1:日本国内で合法的に安楽死を受ける方法は存在しますか?
A1:2026年現在、日本国内で医師が致死薬を投与する「積極的安楽死」や薬を処方する「自殺幇助」を受ける方法は存在せず、完全に違法です。ただし、厚生労働省のガイドラインに基づき、回復の見込みがない終末期において過剰な延命治療を望まない意思を示し、苦痛緩和を中心とした「尊厳死(自然な死)」を迎える選択は臨床現場で認められています。
Q2:スイスの自殺幇助団体に申し込むための費用と期間はどのくらいですか?
A2:団体への登録料、医療文書の審査費用、現地医師による2回以上の面談、致死薬の調合・立ち会い、火葬および法的手続きを含め、総額で約1万〜1.5万スイスフラン(日本円換算で約170万〜250万円)が必要です。これに通航費や滞在費が加わります。書類審査や面談調整には通常数カ月を要し、条件を満たさない場合は却下されます。
Q3:リビングウィル(事前指示書)を作成しておけば、胃ろうや人工呼吸器を拒否できますか?
A3:本人の意思として極めて尊重されます。日本には尊厳死法という単一の成文法はありませんが、本人が明確な判断能力のあるうちに作成した公正証書や日本尊厳死協会のリビングウィルが存在する場合、医師団と家族の合意形成において強力な根拠となり、延命治療の不開始・中止がスムーズに判断される基準となっています。