車の障害者マークの真相と法的義務|クローバーと車椅子の違いを詳しくリサーチ! 知っておきたい 情報と解説を分かりやすく展開します。
自動車に関連する障害者マークには、道路交通法で定められた標識から国際的なシンボル、公安委員会が交付する公的標章まで複数の種類が存在します。それぞれの目的や対象者、法的効力を正しく把握しておくことが重要です。
マークの名称対象者・条件表示義務・罰則周囲の保護義務・法的効力身体障害者標識
(四つ葉・クローバー)肢体不自由により免許に条件が付された運転者努力義務
(罰則なし)保護義務あり
(周囲の幅寄せ・割り込み禁止違反は点数1点・反則金6,000円)聴覚障害者標識
(蝶々マーク)政令基準の聴覚障害があり条件付き免許の運転者法的義務
(無表示は点数1点・反則金4,000円)保護義務あり
(周囲の幅寄せ・割り込み禁止違反は点数1点・反則金6,000円)国際シンボルマーク
(車椅子マーク)障害者が利用できる施設・車両を示す民間標識義務なし
(誰でも購入・貼付可能)法的効力なし
(周囲の保護義務や駐車優先権の根拠にはならない)駐車禁止除外指定車標章
(公安委員会交付)重度の身体障害者手帳等を持つ本人または介護者使用時のみ掲示
(要件非該当時は無効)公的な適用除外
(道路上の駐車禁止場所への駐車が法的に認められる)
特に重要なのが、「周囲の運転者に対する保護義務」です。道路交通法第71条第5号の4により、身体障害者標識や聴覚障害者標識を表示している自動車に対して、周囲の車両が危険防止のためやむを得ない場合を除いて「幅寄せ」や「無理な割り込み」を行うことは厳格に禁止されています。これに違反した場合、違反者は「初心運転者等保護義務違反」として違反点数1点、普通車で6,000円の反則金が科されます。