ペットボトル事件の真相と現在|動機と手口・判決の全貌を追う
物理的な投擲行為であれ、有害物質の混入であれ、ペットボトルを用いた加害行為には当然ながら厳しい法的責任が伴います。過去の事件において、司法はどのような判断を下してきたのでしょうか。
まず、物体を投げつける行為自体は刑法第208条の暴行罪に該当し、相手に傷害を負わせた場合は刑法第204条の傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立します。木下氏のケースでは刑事告訴にまでは至らなかったものの、民法上の不法行為責任は免れず、芸能界における事実上の活動停止という社会的制裁を受ける結果となりました。
これに対し、液体に薬剤を混入させる行為は一段と重い罪に問われます。判例上、相手の健康を害する意図で薬物を混入した場合、傷害罪にとどまらず、混入物の致死性や量によっては刑法第199条の殺人未遂罪が適用された事例も存在します。
実際の裁判員裁判では、ペットボトルに薬剤を混入した被告人に対し「無防備な被害者の飲食行動を利用した卑劣かつ危険極まりない手口」として執行猶予を付けない厳しい実刑判決が下されるケースが定着しています。