なぜ放火は死刑になるのか?殺人罪に匹敵する重罰の真相と法解釈

なぜ放火は死刑になるのか?殺人罪に匹敵する重罰の真相と法解釈に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

Q1:「ほうか」を変換すると「放火」や「放課」が出ますが、学校の休み時間を「放課」と呼ぶのはなぜですか?
A1:愛知県などの一部地域では、授業の間の休憩時間を「放課(ほうか)」、授業と授業の間の10分休みを「放課時間」と呼ぶ方言的用法が定着しています。明治時代に文部省が定めた「授業が終わること」を指す公的用語が地域文化として残ったものであり、犯罪である「放火」とは当然ながら語源も意味もまったく関係ありません。

Q2:寝タバコや消し忘れで自宅を燃やしてしまった場合、放火罪で逮捕されますか?
A2:わざと火をつけた(故意)わけではない場合、放火罪ではなく「失火罪(刑法116条)」または「重過失失火罪(刑法117条の2)」が問題となります。失火罪の法定刑は50万円以下の罰金です。ただし、石油ストーブの近くにガソリンを放置するなど重大な不注意があった場合は重過失失火となり、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金が科される可能性があります。

Q3:放火しようとしたけれど怖くなって途中で火を消した場合、罪は軽くなりますか?
A3:火を放った後であっても、自身の意思で消火活動を行い火を消し止めた場合、刑法43条但書の「中止未遂(中止犯)」が適用され、刑が減軽または免除される可能性があります。ただし、火が壁や床に燃え移って自立燃焼(既遂)に達していた場合や、周囲の人に発見されてやむを得ず消火した場合は自己都合の中止犯とは認められず、厳しい実刑が科されるのが通例です。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。