国会議員の出席率はなぜ非公開?欠席でも歳費満額の闇と2026年改革
過去から現在に至るまで、国会を欠席する議員たちが議長に提出してきた「欠席届」には、国民の常識を覆すような理由が並びます。衆議院規則・参議院規則において、議員が議会に出席できない場合は「事故(やむを得ない事情)」の内容を記した届出を提出することになっていますが、その審査基準は極めて形骸化しています。
実際に永田町周辺で問題視された主な欠席理由の内訳には、以下のようなものが含まれます。
- 突然の「体調不良」と診断書休職:最も頻繁に用いられる口実です。特に汚職疑惑や政治資金規正法違反の追及が厳しくなった局面で「心身の疲労」「入院加療を要する」といった診断書を提出し、マスコミや国会追及から数か月にわたり雲隠れするケースが後を絶ちません。
- 海外渡航・私的視察:会期中であるにもかかわらず、党や議員連盟の「海外情勢調査」や個人的な外遊を優先し、本会議採決を欠席する事例です。
- 地元後援会行事・選挙準備:国会審議よりも自身の再選を優先し、「冠婚葬祭」や「地域後援会の会合」を理由に委員会を差し替えて地元に張り付く行為です。
- 海外在住による物理的不登院:帰国すれば逮捕される恐れがあるとして一度も登院しなかった旧NHK党の元参議院議員の事例のように、憲政史上類を見ない不登院トラブルも発生しました。
とりわけ問題視されるのが「医師の診断書」を盾にした病気休職のグレーゾーンです。診断書を発行した医療機関名や詳細な病状がプライバシーの名の下に秘匿されるため、本当に職務不能な重病なのか、単なる「追及逃れの仮病」なのかを有権者が客観的に検証する手段はありません。病気で議会活動ができないのであれば、速やかに辞職して次点者に議席を譲るべきだという正論が、議員本人の保身によって阻まれ続けています。