頂き女子りりちゃん判決の真相|懲役減刑の理由と獄中からの手記

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Q1:りりちゃんの最終的な判決は懲役何年になったのですか?罰金800万円が払えない場合はどうなりますか?
A1:名古屋高裁の控訴審判決において、懲役8年6か月、罰金800万円の判決が言い渡されました。一審の懲役9年から半年減刑されています。罰金800万円を完納できない場合、刑法第18条の規定に基づき、刑期終了後に「労役場」に留置され、1日あたりの換算額に応じた軽作業に服することになります(上限は2年)。

Q2:控訴審で懲役刑が減刑(減軽)された決定的な理由は何ですか?
A2:最大の要因は、一審判決が下された後に被告側が被害男性の1人に対して約1100万円の被害弁済(示談金の支払い)を成立させたことです。財産犯の裁判において、実質的な被害回復が行われた事実は情状酌量における極めて強力な減刑要素となります。法廷での反省の深まりとともに、この客観的な被害弁済が高裁に評価されました。

Q3:ホストクラブに貢いだ1億円以上の被害金は、被害男性たちに戻ってくるのでしょうか?
A3:自動的に戻ってくるわけではありません。刑事裁判はあくまで被告人の罪を裁く場であり、返金を命じる手続きではないためです。被害男性たちが金銭を取り戻すには、渡邊真衣受刑者や資金を受け取ったホスト・店舗運営会社に対して民事訴訟を起こす必要があります。すでに一部の男性が提訴して勝訴判決を得ていますが、被告側に十分な資産が残っていない場合、全額の回収は極めて困難なのが実情です。 (出典: 頂き女子りりちゃん 判決(Yahoo!ニュース))

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。