ピットブル事件の真相と危険性の理由|国内外の事故と法的責任を追う
日本国内でピットブルが他者に危害を加えた場合、ピットブル飼い主の責任は「知らなかった」「わざとではない」という弁明が通用する世界ではありません。司法の現場では、極めて重大な法的ペナルティが課される構図が確立されています。
刑事責任においては、過失傷害罪にとどまらず、より刑罰の重い重過失傷害と賠償責任が追及されます。危険性の高い犬種であることを認識しながら、十分な強度を持たないリードを使用したり、高齢者や子供に散歩を任せたり、施錠が不十分な環境で放し飼いにしていた場合、刑法第211条の「重大な過失」とみなされます。5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科され、実刑判決による収監のリスクすら現実のものとなります。
さらに苛烈なのが民事上の賠償請求です。民法第718条(動物の占有者等の責任)に基づき、飼い主は被害者が被った損害を全額賠償する責任を負います。ピットブルに襲撃された被害者は、顔面や四肢に神経麻痺を伴う後遺障害が残ったり、激しい外見醜状(ケロイドや欠損)を負うケースが少なくありません。治療費、入通院慰謝料、逸失利益を合わせると、過去の判決例では数千万円から1億円近くに上る損害賠償が命じられる事態に発展しています。一般的なペット保険や個人賠償責任保険では「特定危険犬種」が補償対象外に指定されている場合が多く、人生そのものを破綻に追い込む経済的破滅を直視しなければなりません。