美容室と美容院の違いは?法律の真相と理容室との決定的な境界線

美容室と美容院の違いは?法律の真相と理容室との決定的な境界線の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

法的な観点から言えば、美容室と美容院に法律上の違いは1ミリも存在しません。美髪やスタイリングの営業を管轄する根拠法規は「美容師法」ですが、法文のどこを読んでも「美容室」や「美容院」という単語は登場しないのが現実です。

美容師法第2条第2項において、施術を行う作業場は一律で「美容所(びようしょ)」と定義されています。店舗を開設する際、保健所に提出する書類もすべて「美容所開設届」であり、行政の公的台帳に登録される種別は「美容所」のみです。行政手続きにおいて、経営者が屋号(サロン名)に「美容室」をつけようが、「美容院」と名乗ろうが、あるいは「ヘアメイクアトリエ」と称しようが、保健所の審査基準や適用される衛生管理基準に一切の差異はありません。

厚生労働省が公表している「衛生行政報告例」の最新集計データを参照しても、全国に存在する26万9,800超の施設はすべて「美容所」として一括計上されています。つまり、制度上は完全な同義語であり、看板にどちらの文字を掲げるかは、単なるオーナーの美意識やブランディング戦略の選択に過ぎません。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。