富士山は何県?山頂はどっちでもない驚愕の真相と境界未定の理由
Q1:富士山の山頂は何県ですか?
A1:山頂(標高約3,711メートル以上の八合目以上)は、静岡県と山梨県のどちらにも属さない「境界未定地」です。行政上の県境は定められておらず、土地の所有権は宗教法人「富士山本宮浅間大社」にあります。
Q2:山頂にある施設の住所はどうなっているのですか?
A2:郵便局や旧測候所などの施設は、行政・通信実務の便宜上「静岡県富士宮市」などの表記が用いられています。しかし、これは業務上の割り振りに過ぎず、山頂が法的に静岡県に確定したわけではありません。
Q3:山頂で生まれた子どもの本籍地や、山頂での死亡届はどう処理されますか?
A3:戸籍法上、本籍地は日本国内の地番が存在する場所であれば自由に定めることができますが、境界未定地である山頂をそのまま指定することはできません。近接する自治体(富士宮市や富士吉田市など)の地番を用いるなどの手続きが取られます。事件・事故による死亡届等も、搬送先や管轄警察署の自治体で処理されます。
Q4:今後、静岡県と山梨県の境界線が決まる可能性はありますか?
A4:現時点で境界を確定させる具体的な計画はありません。両県ともに「世界遺産として山体を共同で保全する」という方針で完全に一致しており、境界を決める必要性が実務上薄いため、今後も「境界未定」のまま維持される公算が極めて高いです。