「無添加=安全」は誤解?知っておくべき食品表示の罠と最新ルール
日常的に使われている「無添加」という言葉ですが、食品表示法や食品衛生法などの法規上、無添加食品の定義は明文化されていません。食品衛生法で規定されているのは、あくまで国が安全性を評価して使用を認めた「食品添加物」そのものの区分です。
現在、厚生労働省が定める食品添加物は、安全性が確認された指定添加物一覧に掲載されている物質をはじめ、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物の4つに分類されています。メーカーが「無添加」と表記する場合、単に「自社の製造工程で特定の添加物を使用していない」という事実を伝えているに過ぎず、一切の添加物が完全に含まれていないことを保証しているわけではありません。
これまでの食品表示基準の改正を経てもなお、「何が入っていなければ無添加と呼べるのか」という統一基準が存在しないことこそが、消費者に誤解を生みやすい最大の原因となっています。