大学生飲み会死亡事故はなぜ防げないのか|法的責任と現場の闇
過去の重大な大学生飲酒死亡事故をめぐる司法判断において、裁判所は「悪質な悪ふざけ」に対して極めて重い司法的制裁を下しています。かつては「自己責任」として片付けられがちだった飲み会事故も、現在ではイッキ飲み死亡裁判判例として、明確な違法行為と認定されるのが通例です。
司法の現場で争点となるのは主に以下の3つの法的責任です。
第一に、直接酒を飲ませた張本人だけでなく、煽った者や制止しなかった幹部に対するアルハラ過失致死罪や、泥酔して昏睡状態に陥った被害者を適切な医療措置を受けさせずに放置したことに対する飲酒強要保護責任者遺棄罪の成立です。過去の事例では、昏睡状態の学生を別室に放置して飲み会を続行し、翌朝死亡させたケースで、保護責任者遺棄致死罪による実刑・有罪判決が言い渡されています。
第二に、民事上の損害賠償責任です。遺族が起こした民事訴訟では、サークルの上級生、同席していた参加者全員、さらにはサークルを公認・監督していた大学側の管理責任が厳しく問われます。判例では、飲酒を煽った上級生や放置した幹部に対し、数千万円から1億円近い損害賠償命令が下されたケースも複数存在します。飲み会死亡同席者の法的責任は極めて重く、「自分は飲ませていない」「隣に座っていただけ」という言い逃れは法的に通用しません。
第三に、大学側処分損害賠償責任です。大学当局は事故発生時、関係学生に対して即座に無期停学や退学処分などの厳しい懲戒を下すだけでなく、大学自体の監督義務違反が認定されれば民事上の賠償責任を負うリスクに直面します。