鳥居の先は何が変わる?境内と敷地の境界線と知られざる参拝ルール
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宗教的な観念だけでなく、現代社会において境内は極めて厳格な法律上の枠組みで保護されている。宗教法人法第3条において定義される「境内地」は、一般的な不動産や私有地とはまったく異なる扱いを受ける。
本殿や本堂、社務所が建つ土地はもちろんのこと、参道や庭園、さらには祭祀に必要な山林や池沼までもが法的な境内地として認定される。文化庁の指導指針に基づき、固定資産税の非課税措置などが認められているのも、そこが私的な営利空間ではなく、不特定多数の信仰や公益に供される不可侵の聖域とみなされているからだ。不動産登記簿の一筆というドライな区画割りを超えて、信仰を維持するために不可欠な一帯すべてを保護する法体系が、日本の寺社景観を支えている。