「代わりを探せ」の指示は違法?バイト欠勤をめぐる最新防衛術

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現場の店長が「代わりを探せ」と叫ぶ背景には、ギリギリの人員で店舗を回そうとする人手不足の慢性化がある。特に多忙な店舗では、1人が欠けただけでオペレーションが崩壊しかねない。しかし、それは経営上のリスク管理の欠如であり、末端の従業員に転嫁して良い理由にはならない。

厚生労働省が公表しているガイドラインにおいても、事業主は適正な労務管理および安全配慮義務を負うと明記されている。急病のスタッフに過度な精神的圧力をかけて無理に出勤させたり、代替確保を強制したりすることは、パワハラ(パワーハラスメント)と認定されるケースが増加している。店舗側が「シフトに穴を開けたら損害賠償を請求する」などと脅迫的な発言をした場合、逆に使用者側が民事上の不法行為責任を問われ、法廷トラブルへ発展するリスクを自ら背負い込むことになる。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。