3月31日の真実|失効・サービス終了が殺到する構造と損を防ぐ防衛策
3月31日には、日常会話で広く信じられているものの、法律を照らし合わせると正反対の実態が浮き彫りになる「制度の罠」が潜んでいます。
1. 「3月31日生まれ」の学年はどこに入るのか?4月1日生まれとの決定的な境界線
インターネット上の知恵袋やSNSで毎春のように交わされるのが、「3月31日生まれと4月1日生まれの学年区分」に関する疑問です。結論から言えば、3月31日生まれは文句なしの早生まれ(現学年・上の学年)となり、4月1日生まれと同じ学年になることはありません。
この仕組みを理解する鍵は、明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」第1条と民法第143条にあります。日本の法律上、人は「誕生日前日の午後12時(24時)」をもって満年齢に達すると定義されています。つまり、3月31日生まれの人は、誕生日前日である3月30日の午後12時(24時)に満6歳となります。一方、4月1日生まれの人は、3月31日の午後12時(24時)に満6歳となります。
学校教育法第17条第1項では「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから…就学させる義務を負う」と定められています。学年は4月1日に始まります。3月31日の24時に満6歳を迎える4月1日生まれの子は、その「翌日」である4月1日に学年の初日を迎えるため、前年度の子供たちと同じ学年(早生まれの最後)として組み込まれます。一方、3月31日生まれの子はすでに3月31日の朝の時点で満6歳に達しているため、確実にその学年の最も遅い誕生日のグループとして扱われます。この「24時の加齢ルール」を誤解していると、就学準備や各種手当の起算日で不要な混乱を招くことになります。
2. 「3月31日付退職」と「4月1日付退職」で手取りが激変する社会保険のカラクリ
年度末で会社を辞める際、人事から「退職日は3月31日にしますか、それとも4月1日にしますか?」と尋ねられ、適当に答えて後悔するケースが多発しています。ここには社会保険料の徴収ルールという強烈な落とし穴が存在します。
健康保険法および厚生年金保険法において、資格を喪失する日は「退職日の翌日」と規定されています。そして保険料は、「資格喪失日の属する月の前月分まで」納付することが義務付けられています。
仮に3月31日付で退職した場合、資格喪失日は翌日の「4月1日」となります。資格喪失月が4月となるため、その前月である「3月分」までの社会保険料を会社の給与から天引き(または会社負担を含めて精算)しなければなりません。これに対し、3月30日付で退職した場合は、資格喪失日が「3月31日」となり、3月に資格を喪失した扱いになるため、給与から引かれる保険料は前月の「2月分」までで済みます。
ただし、ここで注意すべきは「3月30日退職なら得をする」という単純なネット言説の嘘です。会社側での天引きが免除されたとしても、翌日から無保険状態になるわけではありません。自身で国民年金や国民健康保険に加入すれば、結局のところ3月分の保険料を自分で自治体に納付しなければならず、さらに会社折半の恩恵が消えて全額自己負担となるリスクすらあります。一方、転職先へ間髪入れずに4月1日入社する場合は、3月31日付退職にすることで公的年金や健康保険の記録が1日も途切れず、最も手続きがスムーズになります。日付を1日動かすだけで、手取り額と手続きの労力が180度変わる点に注意が必要です。