就労支援A型とB型の違いは?雇用契約や給与の格差と選び方を徹底解説
利用を希望すれば誰でも自由に入れるわけではなく、法令で定められた就労継続支援の利用条件と対象者の枠組みが存在します。
A型は原則として「18歳以上65歳未満」で、一定の労働能力がありながら一般企業への就労が困難な方が対象です。以前は年齢制限が厳格に運用されていましたが、65歳未満から継続して利用している場合は65歳以降も利用継続が認められる例外規定が整備されています。一方、B型には年齢制限の上限がありません。50歳以上の方や、障害基礎年金1級を受給している方、就労移行支援などを利用した結果としてB型が適当と判断された方などが対象となります。
実務上、よく寄せられるのが障害者手帳なしでの就労支援利用が可能かという点です。結論から言えば、手帳を所持していなくても利用できます。医師による診断書や意見書、自立支援医療受給者証などによって「支援が必要な状態である」と自治体に認められれば問題ありません。
利用開始には、市区町村の福祉窓口で行う障害福祉サービス受給者証の申請手続きが不可欠です。窓口への相談からサービス等利用計画案の作成(相談支援専門員への依頼またはセルフプラン)、自治体の審査、支給決定を経て受給者証が交付されるまでに、通常1か月から2か月程度を要します。利用したい事業所が決まったら、早めに自治体の窓口へ出向く段取りを組む必要があります。