戸籍の筆頭者とは誰?世帯主との違いや死亡後の変更ルールを徹底解説

戸籍の筆頭者とは誰?世帯主との違いや死亡後の変更ルールを徹底解説について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をご確認ください。

婚姻届を提出する際、必ず記入する「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」というチェックボックスが存在します。このとき「夫の氏」を選べば夫が、「妻の氏」を選べば妻が、新設される戸籍の筆頭者になります。つまり、婚姻届の筆頭者の決め方は名字(氏)の選択と完全に連動しています。

「戸籍筆頭者は夫と妻のどっちにするべきか」と悩むカップルは多いですが、厚生労働省の人口動態統計によると、婚姻時に夫の氏を選択する割合は約94%前後に達しており、統計上は夫が筆頭者となっている家庭が多数派です。しかし、法律上はどちらを選んでも身分関係や権利義務に差は生じません。

一方で、未婚のまま子どもを出産したケースなど、「未婚の場合の筆頭者は誰になるのか」という疑問も頻繁に寄せられます。未婚で子どもを産んだ場合、母親が親の戸籍(実家の戸籍)に入ったままであれば、1つの戸籍に「親・子・孫」の3世代を同居させることはできないという戸籍法の三代戸籍禁止の原則に基づき、母親を筆頭者とする新しい2世代戸籍が自動的に編成されます。自身が未婚で単身の独立した戸籍を作った場合も、本人がその戸籍の筆頭者となります。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。