適応障害で傷病手当金がもらえない?審査落ちの真相と不支給を防ぐ術
Q1:心療内科に通い始めたばかりですが、初診からどのくらい経てば傷病手当金を申請できますか?
A1:法的な期間の制限はありません。初診当日から労務不能と診断され、連続3日間の休業(待期期間)を経て4日目以降も働けない状態であれば初月から申請可能です。ただし、医師が病状を見極めるために数回の通院を経てから意見書を書く方針をとる場合もあるため、受診時に手当金申請を希望している旨をあらかじめ相談しておく必要があります。
Q2:会社が「適応障害での休職は認めない」「傷病手当金の申請書にハンコは押さない」と拒否された場合はどうすればいいですか?
A2:会社(事業主)には、被保険者から求められた場合に申請書類の「事業主証明欄」を記入・証明する法的義務があります。万が一会社が協力を拒否する場合、その経緯(拒否された理由や日付)をメモに残した上で、保険者(協会けんぽ等)へ直接相談してください。保険者から会社に対して証明を行うよう行政指導が入るか、特例として事業主証明なしで申請を受理・調査する対応が取られます。
Q3:適応障害で休職中に傷病手当金をもらいながら、自宅で副業(クラウドソーシング等)をしても大丈夫ですか?
A3:原則として厳禁です。わずかな金額であっても副業による収入が発生した場合、「労務不能ではなく労働して対価を得ている」とみなされ、傷病手当金の不支給決定や過去の支給分の不正受給返還を命じられる重大なリスクがあります。療養中は一切の就労を控え、治療に専念することが鉄則です。