訪問看護ステーションの費用と選び方!保険の違いや看取りの実態を解説
訪問看護ステーションを利用する際、最も多くの方が混乱するのが「医療保険と介護保険のどちらを使うのか」という点です。原則として、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方は「介護保険」が優先されます。しかし、特定の条件を満たす場合は「医療保険」での利用に切り替わります。
訪問看護ステーションの利用条件において、医療保険が適用される主な例外パターンは以下の通りです。
- 40歳未満のすべての人(介護保険の対象外であるため)
- 40歳以上65歳未満で、16種類の特定疾病に該当しない人
- 厚生労働大臣が定める疾病等(末期がん、難病、多発性硬化症、ALSなど20疾病等)に該当する人
- 主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された期間(急性増悪時や退院直後など、最長14日間)
それぞれの保険制度によって、利用時間や訪問回数の上限、算定される基本料金の仕組みが異なります。自己負担割合は原則1割から3割(所得に応じて変動)ですが、適用される保険によって枠組みが変わるため事前の把握が欠かせません。
訪問看護ステーションの費用の実質的な自己負担額は、利用頻度や加算の有無によって異なります。週1回(1回約60分)の定期訪問を介護保険(1割負担)で利用した場合、月額の自己負担は約4,000円〜6,000円が相場です。医療保険の場合も、公的医療保険の自己負担割合や高額療養費制度の適用により、過度な経済的負担を抑えながら継続できる仕組みが整えられています。