70歳以上夫死亡の遺族年金いくら?併給調整の落とし穴と手続き

70歳以上夫死亡の遺族年金いくら?併給調整の落とし穴と手続きについて見逃せない 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。

夫が70代以上で亡くなった場合、残された妻が受け取れる遺族年金の種類と金額は、現役時代の夫の加入履歴および夫婦双方の年金受給状況によって大きく異なります。

公的年金制度における遺族年金は、主に自営業者などを対象とした「遺族基礎年金」と、会社員・公務員が加入していた「遺族厚生年金」の2階建て構造です。しかし、70歳以上の夫が死亡したケースでは、遺族基礎年金受給要件である「高校生以下(18歳到達年度末まで、または障害等級1・2級の20歳未満)の子どもがいること」を満たさない場合がほとんどです。そのため、自営業一筋で国民年金のみに加入していた夫が亡くなった場合、残された妻への遺族年金の支給は原則として発生しません。

一方、夫が会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間がある場合、妻には遺族厚生年金受給額が発生します。その基本計算式は、原則として「夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3」となります。

また、かつて40歳以上65歳未満の妻を対象に支給されていた中高齢寡婦加算(年額約60万円)は、妻自身が65歳に達して自身の老齢基礎年金を受給し始める時点で権利が失権・終了します。70代の夫を亡くした同年代の妻は、すでに自身の老齢基礎年金を受け取っているため、中高齢寡婦加算による上乗せは原則として受けられません。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。