赤点滅信号の徐行通過は一発違反!黄色との違いと廃止が進む真相
ドライバーの多くが抱く最大の誤解が、「赤点滅信号は左右をよく確認しながら徐行すれば問題ない」という思い込みです。しかし、この認識は交通法規上、明白な誤りです。
道路交通法第7条(信号機の表示する信号等に従う義務)および同法施行令第2条第1項において、赤色の灯火の点滅が意味する車両等の義務は明確に規定されています。
「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。」
法律用語における「一時停止」とは、車両の車輪が完全に回転を止め、速度がゼロになった状態を指します。時速5キロや10キロまで減速したとしても、タイヤが転がり続けている限り、法的には「一時停止義務を怠った状態」とみなされます。パトカーや白バイの警察官は、遠目からでもサスペンションの揺れ戻し(車体が停止した瞬間に起きる特有の沈み込みと復元)を注視しており、タイヤが停止していない車両を現認した瞬間、即座に取り締まりの対象となります。