衆院選の投票用紙の書き方総まとめ|小選挙区・比例の違いと無効票対策
Q1:候補者の名前を漢字ではなく「ひらがな」で書いても有効ですか?
A1:有効です。公職選挙法において、候補者を間違いなく特定できる記載であれば平仮名や片仮名での記入も有効票として認められます。漢字の書き方に不安がある場合は、記載台の氏名掲示を確認し、平仮名で正確に記入してください。
Q2:衆議院の比例代表で候補者の個人名を書いてしまったらどうなりますか?
A2:無効票となります。参議院選挙の比例代表とは異なり、衆議院選挙の比例代表は「政党等の名称(または届出略称)」のみを記入する拘束名簿式です。候補者個人の氏名を書いた票は一切カウントされません。
Q3:投票所入場券を家に忘れましたが、投票できますか?
A3:問題なく投票できます。投票所の受付で入場券を忘れた旨を伝え、備え付けの用紙に氏名・生年月日・住所を記入し、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類を提示して選挙人名簿と照合できれば投票用紙が交付されます。
Q4:投票用紙に書き間違えたとき、二重線で消して書き直しても大丈夫ですか?
A4:二重線での訂正は避けてください。誰に投票したかが不明瞭になったり、他事記載とみなされて無効票になるリスクがあります。投函前であれば投票所の職員に申し出ることで新しい投票用紙に再交付(交換)してもらえます。
Q5:最高裁判所国民審査で「信任したい」裁判官には◯をつけますか?
A5:◯をつけてはいけません。信任する場合は「何も書かずに白紙のまま投函」します。辞めさせたい裁判官の欄にのみ「×」を記入してください。◯や✓などを書くと投票用紙全体が無効になります。