普通に歩いて通報?不審者扱いされる決定的な理由と職務質問の自衛策
不審者扱いがエスカレートし、職場や近隣住民に悪評が広まったり、SNS上に顔写真を晒されたりした場合、深刻な不審者扱いの冤罪被害につながります。こうした事態に直面した際、法的な救済手段はあるのでしょうか。
刑法上、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させた場合、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪が成立する可能性があります。例えば、ネット掲示板やSNS上で「この男は盗撮犯だ」「近所をうろつく変質者」などと写真付きで拡散された場合、投稿者に対して刑事告訴を行うことや、民事上の不審者扱いによる名誉毀損の慰謝料を請求することが可能です。
一方、目撃者が「怪しいと感じて警察に通報した」という行為自体については、それが明らかな虚偽申告(虚偽告訴罪)や悪意に満ちた嫌がらせでない限り、違法性を問うのは極めて困難です。正当な防犯意識に基づく通報であれば、警察への情報提供として保護される傾向にあるためです。万が一重大な名誉毀損や実害を被った場合は、SNSの投稿画面や日時などの客観的な証拠を保全し、速やかに弁護士等の専門家に相談することが不可欠です。