インフルで会社は何日休む?休業手当や出勤停止の数え方を徹底解説
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療養中の給与の扱いは、休業の原因が「従業員本人の自己判断」か「会社からの指示」かによって法的に大きく異なります。
本人が体調不良を理由に休む場合、通常の病気欠勤となるため、基本的には無給となります。給与の減額を避けるために本人の希望でインフルエンザ有給扱いに変更することは一般的ですが、会社側が「有給休暇を強制的に消化させること」は労働基準法違反にあたります。有休を使うかどうかはあくまで労働者の自由意志です。
一方、本人は軽症で「働ける」と主張しているにもかかわらず、会社側の判断で「感染拡大防止のために休んでほしい」と自宅待機を命じられた場合は扱いが変わります。会社の都合による休業とみなされる場合、労働基準法第26条に基づき、会社は平均賃金の6割以上のインフルエンザ休業手当を支払う義務が発生します。
また、症状が重く療養が長期化し、連続する3日間の待期期間を含めて4日以上仕事を休んだ場合は、健康保険からインフルエンザ傷病手当金が支給されます。支給額は標準報酬日額の約3分の2となるため、有給休暇の残日数が少ない場合のセーフティネットとして活用できます。