パート年収130万以下の扶養控除申告書!書き方と落とし穴を徹底解説
2026年の制度設計において特筆すべきは、かねてより国会および政府の審議会で検討されてきた2026年最新扶養控除見直しや「年収の壁」に対する恒久的な是正措置の進行です。
政府が推進する「年収の壁・支援強化パッケージ」により、繁忙期の一時的な残業等によって一時的に年収が130万円を超過した場合、雇用主が「一時的な収入変動」であることを証明することで、連続2年までは社会保険の扶養に留まることができる特例措置が運用されています。申告書を作成する際、単純に直近の月収から掛け算して「130万円を超えてしまったから自首しなければならない」と慌てる前に、勤務先がこの証明書を発行できる体制にあるか確認する価値があります。
また、国税庁の「令和7年・令和8年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に関する手続きにおいて、前年の申告内容から変更がない場合に活用できる「簡易な申告書」の運用が定着してきています。しかし、配偶者のパート収入が103万円から125万円に増加したなど、収入区分に変動が生じているケースでは簡易様式は利用できず、変動後の所得見積額を明記した正式な手続きが義務付けられています。
さらに、厚生労働省による社会保険の適用拡大は加速の一途をたどっており、106万円の壁対象企業における企業規模要件は順次撤廃される方向へ舵が切られています。今や「130万円以下だから大丈夫」という安心神話は過去のものとなりつつあり、自分が働くパート先が社会保険の強制加入基準に達していないか、雇用契約書上の所定労働時間を今一度点検することが必須のリテラシーです。