反則金と罰金の違いとは?前科の有無や青切符・赤切符の差を徹底解説
法律上、反則金と罰金はまったく異なる枠組みで運用されています。最大の違いは「行政上の過料(反則金)」か「国家による刑罰(罰金)」かという点です。
日本の道路交通法には、軽微な交通違反を迅速に処理するための「交通反則通告制度」が設けられています。比較的危険性の低い違反(反則行為)を起こした際、一定期間内に国へ反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されます。つまり、本来は刑事責任を問われる行為であっても、反則金を納めることで「公訴を提起されない(刑事裁判にならない)」特例措置が適用されるため、反則金を納めても前科は一切つきません。
一方で、罰金は刑法第9条に定められたれっきとした「刑事罰」です。重大な過失や危険運転、大幅な速度超過などで摘発された場合、検察庁に事件が送致され、略式起訴または公判請求を経て裁判官から有罪判決(罰金刑)が言い渡されます。裁判所で刑が確定した時点で、検察庁の「前科調書」および本籍地の市区町村が管理する「犯罪人名簿」に記録され、法律上の「前科一犯」となります。