ベトナム技能実習生はなぜ失踪する?育成就労移行と費用の真相
Q1:旧制度で来日したベトナム技能実習生は、新制度「育成就労」に自動的に移行するのですか?
A1:新制度施行日以降に新規入国する外国人から順次「育成就労」が適用されます。すでに技能実習生として在留している方については、一定の経過措置が設けられており、原則として現行の技能実習計画が満了するまでは旧制度の在留資格が維持される見通しです。ただし、計画修了後に「特定技能1号」へ移行するルートはこれまで通り開かれています。
Q2:ベトナム人実習生の手取りが低すぎて可哀想という声がありますが、企業が勝手に天引きすることは違法ではないですか?
A2:労働基準法に基づき、法定控除(税金・社会保険料)以外の費用(寮費・水道光熱費など)を給与から控除するには、労働者代表との「賃金控除に関する労使協定」の締結が必須です。また、寮費名目で実費を大幅に超える法外な金額を天引きすることは明確な行政指導・法令違反の対象となります。適切な受入企業では、家賃の内訳や光熱費の按分計算を透明化して本人に明文化して説明しています。
Q3:現場で突然の失踪を防ぐために、受入企業ができる最も実効的な防止策は何ですか?
A3:最大の防止策は「本人が母国で作ってきた借金の正確な把握」と「残業時間の安定確保、および定期的な面談」です。送り出し時にどれだけの負債を抱えているかを把握し、毎月の手取りから無理のない返済計画が成り立っているかを監理団体と共に確認すること。そして、SNS上の甘い誘惑(不法就労ブローカー)の手口を定期的に教育し、困りごとがあれば即座に相談できる社内ホットラインを設けることが決定打となります。
Q4:技能実習から「特定技能」への切り替えはどのように行われますか?
A4:技能実習2号を良好に修了(3年間の実習を修了)した実習生は、日本語試験および技能測定試験が免除され、同分野の「特定技能1号」へ無試験で移行することが可能です。育成就労制度においても、3年間の就労を通じて特定技能1号の技能水準および日本語能力(N3程度目標)に到達させ、長期的な戦力として定着させるキャリアパスが標準モデルとして設計されています。