シフト穴埋めの強要はブラック労働の温床?「代わりに人を探せ」と言われた時の法的真実と対処法
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法律の観点から見ると、アルバイトに代役探しを義務付けることには法的な根拠が一切ない。労働基準法第24条の「賃金支払の原則」や、民法の雇用契約に関する規定を見ても、労働者が休む際に「代わりの労働者を提供する義務」は存在しないのだ。
むしろ、代わりが見つからないことを理由に休むことを拒否したり、無理に出勤させたりする行為は、労働基準法違反やパワーハラスメントに該当する可能性が極めて高い。労働者には体調不良の際に休養を取る権利があり、これを阻害することは安全配慮義務違反にも問われかねない。