桜井Miuの都知事選ポスター騒動全貌!警告理由と2026年の現在
事態を重く見た捜査当局の動きは迅速でした。公職選挙法自体には、ポスターの内容に関して「他人の名誉を毀損しない」「虚偽事項を記載しない」といった規定はあるものの、わいせつ性や風紀に関する直接的な罰則規定が曖昧でした。そこで警視庁が適用したのが、東京都迷惑防止条例第5条第1項第3号(卑わいな言動の禁止)でした。
警視庁保安課は、ポスターに写る肢体の露出度が公衆の目に触れる場所において「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当すると判断。河合ゆうすけ氏に対して直接出頭を求め、ポスターの即時撤去を命じる警告を交付しました。
この撤去の経緯において、警察からの強い指導を受けた陣営側は抵抗を断念せざるを得なくなりました。桜井MIU氏自身もSNS上で混乱と謝罪の意を表明し、街頭に貼られた過激ポスターの上から別の紙を貼って露出部分を隠す、あるいはポスターそのものを剥がす作業に追われました。法執行機関が選挙運動期間中に「迷惑防止条例」を根拠として介入し、ポスター撤去に踏み切ったのは憲政史上極めて異例の出来事でした。