婚姻届の保証人は誰に頼む?法的リスクと失敗しないマナーを徹底解説
婚姻届の証人欄は、記入ミスによる受理保留が頻発するエリアです。提出当日に役所の窓口で慌てないよう、正確な書き方を把握しておきましょう。
① 氏名・生年月日・住所の記載
必ず証人本人の「自筆」で記入してもらう必要があります。代筆は原則として認められません。生年月日は元号(昭和・平成など)で記載するのが一般的です。
② 本籍地の正確な把握
証人欄には「本籍」と「筆頭者の氏名」を番地まで正確に書く必要があります。「現住所」と「本籍地」が一致していない人は多いため、依頼時に「住民票(本籍地記載)や戸籍謄本で確認してほしい」と事前に伝えておくとスムーズです。
③ 印鑑に関する注意点(同姓トラブルとシャチハタNG)
2026年9月の戸籍法関連政令の改正により、婚姻届への押印は原則「任意」となりました。署名だけで受理されますが、慣習として押印欄が残されている書式が多く、現在でも押印を選ぶ人が少なくありません。
押印する場合、インク浸透印(シャチハタなど)やゴム印は変形・経年劣化の恐れがあるため使用不可(NG)です。必ず朱肉を使う認印または実印を用意してもらってください。
さらに注意が必要なのが、「新郎の父母」や「新婦の父母」など同姓の2名に証人を依頼する場合です。同じ苗字であっても、同一の印鑑を使い回すことは認められません。必ず「印影(印鑑の彫り)が異なる別々の印鑑」を2本用意してもらう必要があります。