選挙運動はどこから違反?知っておくべき公選法とネットの落とし穴
Q1:投票日の当日に「〇〇候補に投票してきたよ!」とSNSに投稿しても大丈夫ですか?
A1:選挙運動期間は「投票日前日の午後11時59分まで」と定められているため、投票日当日に特定候補への投票を促す投稿を行うと事前運動ならぬ「当日運動の禁止」に抵触する恐れがあります。単に「投票に行ってきた」という報告のみであれば問題ありませんが、候補者名を出して支持を促す文言は絶対に避けましょう。
Q2:友人から選挙ボランティアを頼まれました。交通費の実費をもらうのは違反になりますか?
A2:原則として、一般の運動員に対する金銭の支払いは実費であっても買収の疑いを持たれる危険があります。公認された選挙事務所が正規の労務対価として処理する事務員等でない限り、ボランティアへの現金支給は受け取る側もリスクを負うことになります。
Q3:候補者の演説中にヤジを飛ばしたり、プラカードを掲げる行為は法的にどう扱われますか?
A3:表現の自由の範囲内かどうかが議論されますが、演説の声を完全にかき消すような過度な拡声器の使用や暴力的な妨害、候補者を取り囲んで移動を阻む行為は「選挙の自由妨害罪」として摘発される対象となります。