キラキラネーム規制へ!改正戸籍法で何が変わる?命名基準と注意点
多くの国民が最も懸念しているのは、「どのような読み仮名が認められ、何が不許容となるのか」という具体的な判定基準だろう。新制度では、原則として「氏名として一般に認められている読み方」であることが条件とされる。
具体的には、以下のような分類で判断が行われる。
許容される可能性が高いケースとしては、漢字の音訓読みや慣用的な読みはもちろん、漢字の意味から連想される音(例えば「海」を「あくあ」と読むなど、一定の社会的認知があるもの)や、外国人名に由来する当て字などが挙げられる。一方、不許容となるのは、漢字の意味とは正反対の読み(「高」を「ひくい」と読ませるなど)や、社会通念上そぐわない語彙、さらには「太郎」と書いて「じろう」と読ませるような誤解を招く表記だ。
行政窓口での混乱を避けるため、法務省は具体的な事例集をまとめ、全国の自治体に通知を出している。個性の主張と社会機能の維持という双方のバランスが、この境界線に反映されている。