車の牽引フック付けっぱなしは違法?車検基準と正しい使い方を徹底解説

車の牽引フック付けっぱなしは違法?車検基準と正しい使い方を徹底解説について見逃せない 事実を分かりやすい構成で解説いたします。

街中でレーシーな雰囲気を演出するために金属製の牽引フックを装着したまま走る車両を見かけますが、これは突起物規制(道路運送車両の保安基準第18条)に抵触する可能性が極めて高い行為です。万が一の対人接触事故において、歩行者へ深刻な危害を与える突起物とみなされるためです。

平成21年(2009年)以降に製造された乗用車には厳格な外装突出物規制が適用されており、ボディ表面から突出した部品には「丸みの半径(2.5mm以上)」などの厳密な規定が設けられています。バンパーから鋭利に突き出た金属製フックはこの基準をクリアできず、警察の取り締まり対象となり整備不良車両として減点や反則金が科される事例もあります。

さらに、フックの突出によって車検証に記載された「車両全長の寸法枠」を超えてしまうと、構造等変更の手続きを行わない限り明確な違反状態となります。ドレスアップ感覚であっても、公道を走行する際は取り外しておくのが賢明な判断です。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。