5時間勤務で休憩なしは違法?労働基準法の真実と損しない働き方
「5時間も働いているのに、なぜ10分も休ませてもらえないのか」と疑問を抱く方は少なくありません。しかし、結論から言えばパートやアルバイトの5時間勤務で休憩なしは法律上、何ら違法ではありません。
労働者の権利を守る基幹法案である労働基準法第34条では、労働時間に応じた休憩の付与基準が明確に定められています。同条第1項には「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与へなければならない」と明記されています。
法律が使用者に休憩付与を強制するのは、あくまで「労働時間が6時間を超えた場合」です。つまり、6時間以下 休憩時間 ルールにおいて、法律上の最低付与時間は「ゼロ分」と規定されています。5時間勤務は6時間以下の枠内に完全に収まるため、会社側が休憩を一切与えずに退勤させたとしても、労基法違反に問われることはありません。
「短時間パートだから休憩がない」「アルバイトだから冷遇されている」と受け取られがちですが、雇用形態による格差ではありません。正社員であっても実労働時間が5時間であれば、法律上の休憩付与義務は発生しないのが現行法規の絶対的な骨格です。