行政書士は何ができる?頼める業務一覧とできないNg領域の境界線

行政書士は何ができる?頼める業務一覧とできないNg領域の境界線について押さえておきたい 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。

起業や相続といった人生の節目において、「行政書士・司法書士・弁護士の誰に頼めばいいのか」という疑問は常にネット上の知恵袋やSNSでも錯綜しています。判断の軸となるのは「登記の有無」と「紛争(争い)の有無」の2点です。各士業の役割と権限の違いを客観的データとともに整理しました。

士業名主たる管轄・根拠できること(独占業務)できないこと(他士業の領域)行政書士行政庁(都道府県・警察・入管等)
行政書士法官公署向け許認可申請、契約書・遺言書案の作成、事実証明書類の調製法務局への登記申請、争いのあるトラブルの交渉・訴訟代理、税務申告司法書士法務局・裁判所
司法書士法不動産登記、商業登記、供託手続、裁判所提出書類作成(認定者は簡易訴訟代理)飲食店や建設業などの一般行政許認可申請、140万円を超える民事紛争交渉弁護士司法全般・全般法務
弁護士法あらゆる法律事務、民事・刑事訴訟代理、示談交渉、法律相談全般法律上の制限は実質なし(ただし行政許認可の実務を専門とする事務所は極めて少数)

例えば「会社設立」の場面では、定款作成・公証人認証を行政書士に依頼し、法務局への登記申請部分のみを司法書士と連携して進めるワンストップ型の事務所が増加しています。「相続」の場面では、親族間で遺産配分に争いがない場合は行政書士が遺産分割協議書を作成し、不動産があれば司法書士が登記を行います。しかし、遺留分や取り分を巡って一度でも身内同士の感情的対立・主張の衝突が生じた段階で、介入できるのは弁護士のみとなります。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。