【2026最新】保険料控除申告書の書き方完全ガイド!記入例と計算手順
生命保険以外の3枠についても、控除の仕組みと記入手順を正確に押さえることで、課税所得をさらに圧縮できます。各枠の特性を整理します。
1. 地震保険料控除の書き方
居住用家屋や生活用動産(家財)を対象とした地震保険契約が対象です。損害保険会社から届く証明書を確認し、「地震保険料」か「旧長期損害保険料」の区分に丸を付けます。
地震保険料の控除上限額は所得税50,000円(全額控除)、住民税25,000円(支払額の1/2)です。なお、平成18年(2006年)12月31日以前に締結した「旧長期損害保険料」が残っている場合、支払額に応じて最高15,000円まで控除可能です。両方ある場合は合算して最高50,000円が限度となります。
2. 社会保険料控除(国民年金・国民健康保険)の記入
毎月の給与から天引きされている健康保険や厚生年金は勤務先が自動計算するため、申告書に書く必要はありません。ここに記入するのは、「給与天引き以外で本人が直接支払った社会保険料」です。
具体例として、就職・転職時に一時的に自費納付した国民年金・国民健康保険、過去の追納分、20歳を迎えた大学生の子どもの国民年金保険料を親が立て替えて支払った場合などが該当します。社会保険料控除には上限額がなく、支払った実額の全額が所得控除の対象となります。日本年金機構発行の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必須です。
3. 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo・企業型DC)
近年利用者が急増しているiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、申告書右下の「小規模企業共済等掛金控除」欄にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の行に年間払込額を記入します。国民年金基金連合会から10月中旬以降に届く証明書の金額を転記してください。
こちらも社会保険料控除と同様に支払った掛金全額が所得控除の対象となり、上限規制を受けません。月額20,000円(年間24万円)を拠出している場合、24万円がそのまま所得から差し引かれるため、節税インパクトが極めて高い項目です。