競馬の確定申告はいくらから?税務署にばれる理由と外れ馬券の真実
競馬で利益が出た際、確定申告が必要になる基準は「年間の払戻金から当たり馬券の購入代金を引いた利益」が年間50万円の特別控除額を超えるかどうかです。所得税法上、偶発的なギャンブルの勝利金は「一時所得」に区分されます。一時所得には年間最大50万円の特別控除枠が用意されているため、年間の純利益が50万円以下であれば所得税の確定申告は原則として不要になります。
注意しなければならないのは、会社員などの給与所得者における「20万円ルール」との関係性です。一時所得は、特別控除を引いた後の金額を「2分の1」にしてから他の所得と合算します。したがって、給与所得以外の所得が一時所得のみである会社員の場合、以下の算式によって課税所得が算出されます。
【一時所得の課税対象額の計算式】
(年間の総払戻金 - 的中馬券の購入費用 - 特別控除50万円) × 1/2 = 課税対象となる一時所得の金額
例えば、年間で合計300万円の払戻金を得て、その的中馬券の購入代金が60万円だった場合を考えてみます。(300万円 - 60万円 - 50万円)= 190万円となり、これを2分の1にした「95万円」が課税所得です。この95万円が給与所得に上乗せされ、所得税率に応じた税額が決定します。給与所得者の場合、2分の1にした後の金額が20万円を超えると確定申告が義務付けられます。