戸籍謄本と抄本の違いを完全解説!どっちを取るべきか迷わない判断基準
戸籍の取得をめぐっては、インターネット上で古い情報や誤解が散見されます。押さえておくべき実務上の真実は以下の通りです。
誤解①:「戸籍抄本を選べば手数料が半額になる」
実務上の真実:窓口交付において、全部事項証明書(謄本)と個人事項証明書(抄本)の手数料は全国一律450円と同額です。情報量が少ないからといって抄本が安くなるわけではありません。
誤解②:「婚姻届を出すときは、必ず事前に本籍地から謄本を取り寄せる必要がある」
実務上の真実:法務省による戸籍情報連携システムの運用開始以降、本籍地以外の市区町村窓口で婚姻届を提出する場合でも、原則として戸籍謄本の添付は不要となりました。ただし、システムメンテナンス時や届出記載内容の事前確認用として手元に用意しておくケースは依然として実用的です。
誤解③:「マイナンバーカードがあれば、誰の戸籍でもコンビニで取得できる」
実務上の真実:コンビニ交付で取得できるのは、マイナンバーカード保有者本人および同一戸籍内にいる家族の現行戸籍に限られます。すでに除籍された過去の戸籍や、別戸籍となった親族の証明書はコンビニでは取得できません。