106万の壁に交通費は含まれる?130万との違いと働き損の回避策

106万の壁に交通費は含まれる?130万との違いと働き損の回避策とはどんな影響があるのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。

パート従業員が最も知りたい核心的な問いに対する結論は、「106万円の壁の判定に、交通費(通勤手当)は含まれない」ということです。日々の通勤にかかる電車代やバス代、ガソリン代として支給されている手当は、社会保険加入の判定基準となる賃金から明確に除外されます。

現場の労働者を悩ませている最大の原因は、同じ社会保険の扶養ルールでありながら、「106万円の壁」と「130万円の壁」で交通費の扱いが正反対になっている点にあります。報道各社や社会保険労務士への取材でも、この2つの壁を混同して不必要なシフト制限をしてしまっているケースが後を絶ちません。

「106万円の壁」は、厳密には法律上の年収規定ではなく、厚生年金保険法および健康保険法における「短時間労働者の社会保険適用要件」の一つである「月額賃金8万8,000円」を指します。この月額8.8万円(年換算で約105.6万円)の判定対象は、毎月決まって支給される純粋な「基本給」と「定額の手当(職務手当や役職手当など)」に限られています。実費弁償的な性格を持つ通勤手当は、厚生労働省の省令によって算定対象から除外することが明確に義務付けられています。

これに対し、「130万円の壁」は配偶者や親の健康保険組合において「被扶養者」として認定されるための年収上限です。日本年金機構および各健康保険組合の統一基準において、130万円の判定は「被扶養者の生計維持関係を測るための将来に向かっての全収入」と定義されており、ここには非課税の交通費、賞与、残業代、さらには各種給付金まですべて合算されます。

つまり、「月給8万5,000円+交通費1万5,000円=合計10万円」を受け取っているパート従業員の場合、106万円の壁判定では交通費を除いた8万5,000円で判定されるため基準内(未加入)となりますが、年間の総見込み収入としては120万円となり、130万円の壁には近づいているという複雑な二重構造が存在するのです。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。