【2026年版】生年月日早見表|履歴書の学歴計算・西暦和暦対照の完全版
学校教育において「早生まれ」とは1月1日から4月1日までに生まれた人を指します。日常会話では「4月1日生まれは新学年(遅生まれ)ではないか」と誤解されがちですが、法制上、4月1日生まれは前年生まれと同じ学年に組み込まれます。
この現象の根拠は、明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」第143条および民法第143条の規定にあります。日本の法律では、年齢が加算される瞬間は「誕生日の前日が終了する時(午後12時)」と定められています。
- 4月1日生まれの場合:誕生日前日である「3月31日の午後12時(24時)」の瞬間に満6歳に達します。
- 学校教育法第17条の規定:保護者は「子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め(4月1日)」から就学させる義務を負います。
- 法的な帰結:4月1日生まれの児童は「3月31日」に満6歳に達しているため、その翌日である「4月1日」が就学対象となり、前年4月2日〜12月31日生まれの児童と同級生になります。
したがって、1995年4月1日生まれの人物が高校を卒業する年は、1995年4月2日生まれ(2014年3月卒)ではなく、2013年3月卒業となります。履歴書作成時の学歴年度計算では、この「1日の差による1年のズレ」に細心の注意を払わなければなりません。