アプリに潜む甘い罠!フェイス社の不動産デート商法と手口の全貌
もし疑わしい勧誘に直面した場合は、その場ですぐに契約書へサインせず、毅然と席を立つ勇気が必要だ。しかし、すでに署名・捺印してしまった場合でも、諦める必要はない。
事務所外の喫茶店や自宅などで無理やり契約させられた場合、クーリング・オフ制度の適用対象となる可能性がある。契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約解除を通知できる。たとえ8日を過ぎていても、不実告知や重要事項の不告知、詐欺的な威迫があった場合は、消費者契約法に基づき契約を取り消す道が残されている。
返金相談を進めるための具体的な手順は以下の通りだ。
第一に、マッチング相手とのやり取り履歴、通話記録、相手のプロフィール画面をすべてスクリーンショットで保存すること。第二に、契約書や重要事項説明書、領収書など、手元にある書面をすべて確保すること。そして第三に、不動産問題や消費者被害に強い弁護士、または各自治体の消費生活センターへ一刻も早く持ち込むことだ。