実在キラキラネーム一覧!読めない珍名と戸籍法改正・改名のリアル
自身のキラキラネームに苦しみ抜いた末、法的な手段として「改名(名の変更)」を選択する若者が増えています。戸籍上の名前を変更することは容易ではありませんが、法律上は正当な手続きが用意されています。
戸籍法第107条の2には「正当な事由によつて名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」と規定されています。
【改名手続きのポイントと許可基準】
1. 申立権者:本人が15歳以上であれば、法定代理人(親)の同意なしに単独で家庭裁判所へ申し立てが可能です(15歳未満は法定代理人が代理)。
2. 費用の目安:収入印紙代約800円と連絡用郵便切手代(数千円程度)で、弁護士を立てなければ1万円以内で収まります。
3. 認められやすい「正当な事由」:
・奇異な名、珍名、難読により著しい社会的不便や精神的苦痛を被っている。
・異性と誤認されて実生活に支障がある。
・長年(一般的に数年以上)通称名(日常的に使っている別の名前)を使用している実績がある。
実際に、過去には「悪魔ちゃん事件」に類似する極端な名前や、漫画キャラクターそのままの名前を付けられた若者が、成人前後で家庭裁判所に申し立てを行い、改名が認められた判例が多数存在します。不便や苦痛を客観的に立証する資料(病院の診察券、学校や職場での通称名使用実績、周囲の陳述書など)を揃えることが許可への重要な鍵となります。