路側帯とは?歩道・車道外側線の違いや白線3種の罰則ルールを徹底解説
路側帯における駐停車は、最もドライバーの誤解が多く、違反切符を切られやすいポイントです。一般的な路側帯(白の実線1本)であっても、「白線の中に車を収めればよい」というわけではありません。
道路交通法第47条および道路交通法施行令により、一般的な路側帯に駐停車する際は、「車の左側に歩行者の通行のための余白として0.75メートル以上を空けなければならない」と規定されています。この間隔ルールを正しく理解していないと、駐停車方法違反に問われます。
- 路側帯の幅が0.75メートルを超える場合:路側帯の中に進入し、左側に「0.75メートル以上の余白」を残して停車します。
- 路側帯の幅が0.75メートル以下の場合:車全体が路側帯に入る余白がないため、路側帯の中には進入せず、白線の右側(車道側)に沿って停車しなければなりません。
- 路側帯の幅が非常に広い場合(車1台分+0.75m以上):道路の左端から0.75メートルの余白を空けて、車体を完全に路側帯の中に入れて停車します。
なお、白線の外側に歩道がある「車道外側線」の場合は、線自体が車道の一部であるため、0.75メートルの余白を残す必要はなく、道路の左端(歩道の縁石際)に沿って駐車します。この違いを理解していないと、車道外側線の道路で無駄に道路中央寄りに停めて交通の妨げになったり、逆に路側帯で歩行者スペースを完全に塞いで摘発されたりすることになります。