領収書の収入印紙はいくらから?5万円以上の例外と過怠税の落とし穴の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
金銭や有価証券を受け取った際に発行する領収書は、印紙税法において「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」に分類されます。課税対象となるかどうかの最大の境界線は「記載された受取金額が5万円以上かどうか」です。
平成26年(2014年)4月1日の税制改正により、非課税限度額が従来の3万円未満から引き上げられ、現在は5万円未満が非課税となっています。記載金額が5万円以上100万円以下の取引については、収入印紙200円の基準が適用されます。受取金額が増加するにつれて課税額も段階的に引き上げられる仕組みです。
国税庁が定める「第17号の1文書(売上代金に係る受取書)」および「第17号の2文書(売上代金以外の受取書)」の印紙税額一覧は以下の通りです。
記載金額(受取金額)売上代金の受取書(第17号の1)売上代金以外の受取書(第17号の2)実務上の判定ポイント5万円未満非課税(0円)非課税(0円)印紙貼付は一切不要5万円以上 〜 100万円以下200円200円日常業務で最も頻出する区分100万円超 〜 200万円以下400円200円売上代金以外は一律200円200万円超 〜 300万円以下600円200円高額取引時は貼付金額の合算に注意300万円超 〜 500万円以下1,000円200円複数枚の印紙で金額を満たしても可500万円超 〜 1,000万円以下2,000円200円大型契約や不動産取引等で発生1,000万円超 〜 2,000万円以下4,000円200円最高20万円(10億円超)まで段階設定金額の記載がない受取書200円200円金額未記入でも課税対象となる盲点