左方優先とは?過失割合が逆転する例外と知られざる落とし穴を徹底解説
信号機が設置されていない交差点で、車両同士が出会い頭に衝突するのを防ぐために設けられているのが「左方優先」の原則です。根拠となるのは道路交通法第36条第1項第1号であり、条文上は次のように規定されています。
「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、交差する道路が同じ幅員であるときは、その通行している道路と交差する道路を通行し、かつ、当該車両等の左から進行してくる車両等の進行妨害をしてはならない」
日常の運転において、この条文をそのまま暗記している人は多くありません。要するに、信号がなく、交わる道路の広さが同じで、標識による規制もない十字路交差点では、「自分から見て左側の道路からやってくる車両」に進路を譲らなければならないというルールです。
日本の道路は左側通行を採用しています。交差点の構造上、自分から見て左から来る車両は、交差点の中心に近い短い距離で交差部に進入してきます。一方、右から来る車両は対向車線を挟んで遠い位置から入ってくるため、視認性や物理的な制止距離を考慮し、左側から進入する車両を先に行かせる方が合理的であるという交通工学的な背景から定められました。
ここで極めて重要なのは、左方優先が機能するための前提条件が「同幅員交差点 通行方法」の場面に限定されているという事実です。世の中に存在する無信号交差点のうち、純粋にこの条件を満たす場所は全体のほんの一部に過ぎず、この原則が無条件にどこでも使えるわけではない点に注意が必要です。