売春とは?法律上の定義や買春との違い・パパ活の境界線を徹底解説
売春を取り巻く法規制において最も誤解が多いのが「誰が、どのような行為で逮捕・処罰されるのか」という点です。売春防止法第3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と規定し、売春も買春も一様に禁止しています。しかし、成人の当事者同士が合意の上で密室で行う「単純売春・単純買春」そのものに対しては、同法上に直接の刑罰規定(懲役や罰金)が設けられていません。
この理由は、売春を行う側(特に女性)を単なる犯罪者として断罪するのではなく、貧困や家庭環境などの背景に配慮し、保護更生の対象として救済するという立法思想に基づいているためです。しかし、だからといって野放しになっているわけではありません。法律は売春を助長・誘発する以下の行為を厳罰の対象としています。
1. 公衆に対する勧誘行為・客引き等の禁止(売春防止法第5条)
路上や公共の場所で客引きをしたり、立ち止まって客を待つ「立ちんぼ」行為、街頭や公衆の目に触れる形で売春の勧誘を行う行為は、6か月以下の懲役又は1万円以下の罰金が科されます。近年、警察当局が東京・歌舞伎町の大久保公園周辺などで集中的な摘発を実施しているのは、この勧誘行為違反を根拠としています。
2. 周旋(あっせん)や場所提供、管理売春の厳罰化
売春の相手を紹介・仲介する「周旋行為(第6条)」は2年以下の懲役又は5万円以下の罰金、売春が行われることを知って部屋やホテルを提供する「場所提供(第10条)」は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金、売春を業務として管理し利益を搾取する「管理売春(第11条)」に至っては5年以下の懲役及び最高100万円の罰金という極めて重い刑罰が科されます。