キラキラネームの現在地|戸籍法の改正と改名ラッシュの真相を追う
こうした苦痛から逃れるため、成人を機に自らの意思でキラキラネーム改名手続きに踏み切る若者が増えています。
戸籍上の名前を変更するには、管轄の家庭裁判所に「名の変更許可申立」を行い、家庭裁判所改名許可を得る必要があります。戸籍法第107条の2では「正当な事由によって名を変更しようとするとき」に許可されると定められていますが、この「正当な事由」のハードルは決して低くありません。
裁判所が改名を認める主な判断基準は以下の通りです。
・奇異な名であって、他人に著しく不快感を与える、または著しく難読であること
・名前が原因でいじめや差別、深刻な精神的苦痛を受けていること
・通称名(日常的に使用している別の名前)を一定期間(通常数年以上)継続して使用している実績があること
以前は手続きのハードルが高く認められにくい傾向にありましたが、近年は読めない名前による社会的支障が広く認知されたことで、明らかな難読・奇抜ネームについては若年層の申立が柔軟に許可される事例が増加しています。