就労支援A型とB型の決定的な違い|給料・雇用契約・後悔しない選び方
就労系障害福祉サービスの主軸となる就労継続支援A型とB型、そして一般就労を目指す就労移行支援には、それぞれ明確な役割分担が定められています。厚生労働省の公式資料および福祉行政の基本基準に基づき、主要な項目を比較したデータが以下の通りです。
就労支援A型とB型の最大の分岐点は、事業者と利用者の間に雇用契約が結ばれるかどうかです。A型事業所では労働者として雇用されるため、各地域の最低賃金法が適用され、一定の収入が法的に保証されます。一方、B型事業所は雇用関係を結ばない福祉的就労という位置づけであり、作業への対価は給料ではなく「工賃」として支払われるため、最低賃金が適用されません。
また、就労移行支援との違いについても整理が必要です。移行支援は「一般企業への就職を目指して2年以内の訓練を行う場所」であり、給与を得る場所ではありません。これに対し、A型・B型は支援を受けながら実際に作業を行い、対価を得ながら中長期的に働き続ける枠組みとして設計されています。