就労支援A型とB型の決定的な違い|給料・雇用契約・後悔しない選び方

就労支援A型とB型の決定的な違い|給料・雇用契約・後悔しない選び方の見逃せないポイントを徹底的にカバーしました。

就労系障害福祉サービスの主軸となる就労継続支援A型とB型、そして一般就労を目指す就労移行支援には、それぞれ明確な役割分担が定められています。厚生労働省の公式資料および福祉行政の基本基準に基づき、主要な項目を比較したデータが以下の通りです。

項目就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援(参考)雇用契約の有無雇用契約あり(労働基準法適用)雇用契約なし(非雇用型)雇用契約なし(訓練施設)平均収入水準平均月給:約8万〜10万円
(各都道府県の最低賃金を保証)平均工賃:約1.6万〜2.3万円
(作業成果に応じた出来高・時給)原則無給(通所訓練が主目的)勤務・通所ペース1日4〜6時間、週4〜5日程度
(シフト通りの勤務が必須)1日1〜2時間、週1〜2日からも可
(体調に応じた柔軟な調整)週3〜5日(就労準備訓練)年齢制限原則18歳以上65歳未満
(利用開始時の年齢要件)年齢制限なし
(65歳以上でも利用可能)原則18歳以上65歳未満利用期間の上限原則なし(継続可能)原則なし(継続可能)原則最長2年間主な作業・職種内容事務・データ入力、PC作業、清掃、飲食店補助、軽製造など軽作業(箱折り、シール貼り)、手工芸、農作業、カフェ運営などPCスキル習得、ビジネスマナー、自己分析、企業実習など

就労支援A型とB型の最大の分岐点は、事業者と利用者の間に雇用契約が結ばれるかどうかです。A型事業所では労働者として雇用されるため、各地域の最低賃金法が適用され、一定の収入が法的に保証されます。一方、B型事業所は雇用関係を結ばない福祉的就労という位置づけであり、作業への対価は給料ではなく「工賃」として支払われるため、最低賃金が適用されません。

また、就労移行支援との違いについても整理が必要です。移行支援は「一般企業への就職を目指して2年以内の訓練を行う場所」であり、給与を得る場所ではありません。これに対し、A型・B型は支援を受けながら実際に作業を行い、対価を得ながら中長期的に働き続ける枠組みとして設計されています。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。