ビル飛び降りで損害賠償は数千万円?遺族の支払い義務と判例の真実
Q1:ビルオーナーから突然数百万円の請求書が届きましたが、すぐに支払うべきですか?
A1:絶対にその場で合意書に署名したり、一部でも支払ってはいけません。一部でも支払うと債務を承認したとみなされ、相続放棄が難しくなるリスクがあります。まずは受領のみにとどめ、直ちに弁護士に相談して相続放棄の手続きを進めてください。
Q2:故人の生命保険金でビルの損害賠償金を支払わなければなりませんか?
A2:生命保険金の受取人が特定の遺族(配偶者や子など)に指定されている場合、保険金は受取人固有の財産となり、遺産(本人の財産)には含まれません。そのため、相続放棄をしても生命保険金は全額受け取ることができ、ビルのオーナー側が保険金を差し押さえることも原則として不可能です。
Q3:分譲マンションのベランダから飛び降りた場合、管理組合から損害賠償請求されますか?
A3:マンションの共用部分(外壁、植栽、エントランスなど)を損壊した場合、修繕費用や清掃費用が請求されます。また、物件の資産価値低下を理由に損害賠償を求められるケースもありますが、裁判では専有部分と共用部分の線引きや予見可能性が厳しく精査されます。